実際に、障害年金を受けながら働いている方はたくさんいらっしゃいます。
ただし、重い障害状態になった方が再び働き始めたときからすぐに以前と同じ仕事をフルタイムこなす、というのは難しいことだと思われます。実際は会社が働く時間や業務内容に配慮してくれてその中で、障害のある範囲内でもできる仕事を少しずつこなしていくことから始めると思います。それでもきっと働くという行為で社会ともう一度つながりが持て自信も湧いてくるでしょう。ただし病気のことですので、時に体調が悪くなりまたお休みをもらって休養が必要になったりすることがありますので、この時点ではまだ障害年金に頼る部分は残ると思います。そして、順調に回復してゆき働く時間も長くなって業務内容も複雑になり、お給料も上がってくれば障害年金の役割は終わると思われます。そこまでは障害年金を受けながら働く事も可能です。
国は障害を持った方にも自立に向かって働くことを推奨しています。少しでも働くとすぐ年金がストップするようであれば、障害者の自立を阻害する事になってしまいますので少し仕事をしたからといって、すぐに支給が止まることにはなりません。
障害年金の「わからない!」
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せりざわ社労士事務所 さいたま市
公的年金には3つの種類があり、いずれかの制度に加入する事が義務づけられています。
その人の働き方により加入する年金制度が決まっています。
障害の原因となった病気や怪我についてはじめて病院にかかった日(これを初診日と言います)に、どの制度に加入していたかで支払われる年金の種類が決まります。
対象者 | 制 度 | 障害年金の種類 |
---|---|---|
日本国内に住む20歳から60歳の方で厚生年金、共済年金に加入していない方 | 国民年金 | 障害基礎年金 |
厚生年金適用の会社にお勤めの方 | 厚生年金 | 障害厚生年金 |
公務員の方や私立学校の職員の方 | 共済年金 | 障害共済年金 |
年金制度は保険の仕組みであって、国からの施しなどではありません。皆さんが支払った保険料で成り立っているのですから、万一の場合に保険の給付を受けるのは当然の権利です。一般の生命保険をお考えください、万が一の時のために加入するわけです。その万が一が起きた場合に、保険金が支払われることになったが、プライドにかかわるから貰わない、などという方はいませんね?障害は皆さんにとっての万が一の事態です。堂々と障害年金を受けてください。
障害年金の請求をしたのに、障害年金が認められなかった、思ったより低い等級であったなど不満がある場合は、不服申立てができます。不服申し立ては2段階あって(2審制)、第1段階の不服申立ては地方厚生局の社会保険審査官に対して「審査請求」を行うことができます。その社会保険審査官の決定にもまだ不服がある場合は、第2段階の不服申立てとして社会保険審査会に対する「再審査請求」ができます。なお、社会保険審査会の裁決例の一部は下記よりご覧になれます。
(社会保険審査会裁決例)※障害年金の権利は、
諦めずに勝ち取ることが大切です。
☆ メリット1 ☆
障害年金の制度を熟知しているばかりでなく、さまざまな障害状態のどういった場合にどの部分をしっかり伝えるべきか、という「コツ」を知っているのでポイントを外さない申請ができます。
☆ メリット2 ☆
役所や病院には代理人である社会保険労務士が行くことができるため、ご本人様やご家族様の時間的・精神的負担を軽減できます。
例:人工透析、片腕切断、脳梗塞による半身麻痺、言語機能喪失、重度のうつ病 など
☆ メリット3 ☆
審査結果に不服がある場合の不服申立ても、社会保険労務士が代理で手続きを行うことができ、当初の請求から不服申立てまで一連の手続きを任せることができます。