お電話又はメールフォームで無料相談
ご本人やご家族の方でも障害年金を請求することはできますが、年金事務所や医療機関での必要な手続きをつまずくことなく進めることは、結構難しいものです。
十分な内容の診断書を取得したり、認定医に必要な情報を伝える申立書の書き方などがうまくゆかないと、本来なら受給出来たはずの年金を受給出来ないという結果になってしまいかねません。
障害年金を専門にしている当事務所では2000件をこえる相談実績があります。相談者様の手をわずらわすことなく、確実で速やかに対応させていただきます。
現在のご自身の病気やその障害の程度が、障害年金を受給出来るものなのかわからないため、障害年金の請求をためらっている方もいらっしゃると思います。
当事務所では製薬会社での30年以上の経験を生かして、相談の開始時にあなたの障害の程度が障害等級の何級に該当しそうかの、等級予測をいたします。
相談者様の立場になって親身に対応させていただきます。
当事務所の初回の障害年金請求での認定率は90%を超えています。
それでも、障害年金の認定は審査によって決定されるため、不支給の決定や思ったより低い等級に決定されることもあります。そういった場合、審査請求・再審査請求という不服申立の制度があるのですが、はっきり言ってこの不服申立を相談者ご本人や、ご家族だけで行うことは相当高い壁があると思われます。
実際ご本人・ご家族が行った不服申立をあとから詳しく見てみると、論点整理されていなかったり、残念ながらポイントを突けていない申立が少なくありませんでした。
専門の社労士が取り組んでもそうそう主張が認められる事は多くありません。しかし、当事務所では多くの不服申立の経験もあり最大限の申立ができます。
ある程度障害年金の受給の可能性があると判断出来たら、更に詳しいお話しをお聞かせいただく為に、面談させていただきます。
この相談は無料で、ご自宅又はご都合の良いエリアまで私が出張して面談させていただきます。もちろん、面談したからといって、契約する必要はございません。等級予測を聞き、専門家に任せたいと思ったら、ご依頼ください。
その他、さまざまな手続きに関する費用につきましては、遠慮無くご相談ください。
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障害年金の請求はご本人・ご家族で行うこともできます、では障害年金専門の社労士にお手伝いをする場合何がメリットでしょうか?
まずは、複雑な障害年金請求までの手続きや病院との交渉のほとんどを任せることができることです。
もうひとつは、専門知識と経験によって困難な事態になった場合にも、多くの対応策を有しているので、より確実に年金を受けることができるという点です。
ご本人・家族が請求する場合 | 当事務所にご依頼頂いた場合 | |
---|---|---|
障害年金制度の説明を受けたり、今までの病歴・障害の程度を聞いてもらい、手続きの手順などを教えてもらう。 (40分~1時間程度) |
1 |
障害年金制度の説明を受けたり、今までの病歴・障害の程度をヒヤリングさせて頂きます。 (1時間程度) |
初診の病院で初診の証明を医師に書いてもらう。
*場合によっては何回も、又は何軒もの病院に行く必要があることもある。 |
2 | 基本的に当事務所が行います。お任せ下さい。 |
初診の証明を元に障害年金を請求出来る資格があるか確認し、診断書の様式を受け取る。 | 3 | 当事務所が行います。お任せ下さい。 |
1軒又は2軒の病院で診断書を医師に書いてもらう。
*場合によっては修正・追記をしてもらうために何度も行く必要があることもある。 |
4 | 基本的に当事務所が行います。お任せ下さい。ただ、医師にお会いして診断書を依頼する際、依頼人様の外来診療等に同行させて頂くようにしています。 |
発病の頃から3年~5年毎の時期にわけて、通院期間、受診回数、治療経過などと、就労や就学の様子について具体的に記載する。
*全く初めて書く書式なので、必要な情報が抜けてしまったり、端的に書けずに、ポイントが何なのかわかりづらいこともある。 |
5 | 当事務所が試案を作成して、それを依頼人様に修正・追加していただきます。お任せ下さい。 |
戸籍謄本や住民票や所得証明書、障害者手帳や銀行の通帳のコピー、障害の種類によっては調査票や、年金請求に必要な書類を整備する。 | 6 | 依頼人様にお願いする場合もありますが、役所の書類は当事務所が取得することも出来ます。必要な書類は、当事務所で作成します。お任せ下さい。 |
年金事務所で書類を提出。 必要な書類が不足していると、何度か行く必要があることもある。 |
7 |
当事務所が行います。おまかせください。
要は、最初の面談および途中で必要に応じての電話やメールで情報のやりとりだけで、請求まで、ほとんどをお任せ頂けます! |
ご本人・家族が請求する場合 | |
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1 |
障害年金制度の説明を受けたり、今までの病歴・障害の程度を聞いてもらい、手続きの手順などを教えてもらう。 (40分~1時間程度) |
2 |
初診の病院で初診の証明を医師に書いてもらう。
*場合によっては何回も、又は何軒もの病院に行く必要があることもある。 |
3 | 初診の証明を元に障害年金を請求出来る資格があるか確認し、診断書の様式を受け取る。 |
4 |
1軒又は2軒の病院で診断書を医師に書いてもらう。
*場合によっては修正・追記をしてもらうために何度も行く必要があることもある。 |
5 |
発病の頃から3年~5年毎の時期にわけて、通院期間、受診回数、治療経過などと、就労や就学の様子について具体的に記載する。
*全く初めて書く書式なので、必要な情報が抜けてしまったり、端的に書けずに、ポイントが何なのかわかりづらいこともある。 |
6 | 戸籍謄本や住民票や所得証明書、障害者手帳や銀行の通帳のコピー、障害の種類によっては調査票や、年金請求に必要な書類を整備する。 |
7 |
年金事務所で書類を提出。 必要な書類が不足していると、何度か行く必要があることもある。 |
当事務所にご依頼頂いた場合 | |
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1 |
障害年金制度の説明を受けたり、今までの病歴・障害の程度をヒヤリングさせて頂きます。 (1時間程度) |
2 | 基本的に当事務所が行います。お任せ下さい。 |
3 | 当事務所が行います。お任せ下さい。 |
4 | 基本的に当事務所が行います。お任せ下さい。ただ、医師にお会いして診断書を依頼する際、依頼人様の外来診療等に同行させて頂くようにしています。 |
5 | 当事務所が試案を作成して、それを依頼人様に修正・追加していただきます。お任せ下さい。 |
6 | 依頼人様にお願いする場合もありますが、役所の書類は当事務所が取得することも出来ます。必要な書類は、当事務所で作成します。お任せ下さい。 |
7 |
当事務所が行います。おまかせください。
要は、最初の面談および途中で必要に応じての電話やメールで情報のやりとりだけで、請求まで、ほとんどをお任せ頂けます! |
・カルテがもう無いので、初診の証明書が書けないと言われた。
・再度受診しないと初診の証明が書けないと言われてしまった。
・障害認定日頃に受診していないため、「その時期の診断書は書けません。」と言われてしまった。
・普段の診察では医師から聞かれないような項目が診断書にあったので、そこについては、自分の状態を正確に書いてもらえなかった。
・障害の程度を申し立てるのに肝心なポイントが抜けてしまったり、具体的かつ端的に書いた方が、良く伝わるのに長々と記載することでポイントがどこかよくわからなくなってしまう。
・特に親が代筆する場合に多いのですが、「親のひいき目」で書くことで実際の、障害の状態より、出来ることが多く書いてしまう。
現在のご自分の障害の状態は障害年金の程度に達しているの?
そう思って障害年金の請求をためらっている方もいらっしゃると思います。
そこで、せりざわ社会保険労務士事務所では、相談の開始時にあなたの障害の状態が障害等級の何級に該当しそうか、の予測をいたします。
そして、障害等級に該当しそうなら請求の手続きをすすめれば良いし、障害等級に該当しそうに無いならまだ請求の時期では無い、とあきらめることが出来ます。そして、希望される方には、今後どのような状態になった時点で請求の手続きを始めたら良いかのアドバイスもさせて頂けます。
もちろん障害等級の決定は、医師の記載する診断書やレントゲンなどの医証と病歴・就労状況等申立書による本人からの申し立て等の資料に基づき、日本年金機構の認定医が決定するものであります。その決定に際しては、日本年金機構の障害認定基準やそれに付随する数多くの通達や通知、さらには行政手引きなどから判定されるものです。数多くの、それも一例一例異なる障害年金の請求に対し、公平性や整合性をとるためにとても細かな取扱いの決まり事があるわけです。
しかし、せりざわ社会保険労務士事務所なら、数多くの経験からある程度の障害等級の予測を行うことが可能です。なぜでしょう?
障害認定基準は日本年金機構のホームページに載っています。(外部リンク)一般の方がパラパラ見てもとても難解で自分の状態がどこに当てはまるか理解することはとても困難です。
私は普段からこの障害認定基準を結構読み込んでいます。特に障害の程度が検査した結果の数値でほぼ決まる障害(目や耳、呼吸器や心疾患、腎臓や肝疾患、血液・造血器疾患など)は検査値の意味、数値の示す状態まで理解できるので、障害等級予測が結構精度高く行えます。
障害の程度が検査結果ではなく、日常生活の行動がどれくらい障害されているかで決まってくる障害(精神、肢体の障害、がんなどの数値化されにくい疾患、線維筋痛症や化学物質過敏症、慢性疲労症候群など数値化が難しく、また医学的評価の難しい疾患など)の場合、疾患による障害の特徴を知った上で、日常の生活の細部にまでの情報を聞き取りすることで、ある程度精度高く障害等級の予測が行えます。しかし、せりざわ社会保険労務士事務所なら、数多くの経験からある程度の障害等級の予測を行うことが可能です。
等級予測の結果を見て請求するかどうかを決めてみてはいかがでしょうか。
「芹澤先生
お世話になっております。
おかげ様で希望の通り年金を頂けることになりました。
私一人では絶対に無理だったと思います。
先生にお願いして本当に良かったです。
ありがとうございます。」
傷病名 | 年齢・性別 | 障害等級 | 年金額 | 事例 |
---|---|---|---|---|
多発性硬化症 | 40代女性 | 1級 | 初回400万円以上 | 難病の方の支援でした。初診日が20年ほど前で、病院も次々と替わっていましたが、障害認定日にさかのぼって1級が認められました。 |
網膜色素変性症 | 50代男性 | 2級 | 年額180万円以上 | 厚生年金加入中の初診日が当初認められず、20歳前障害基礎年金(78万円程度)しか受給出来なかったのですが、不服申立をして厚生年金加入中の初診日を認めさせることで100万円以上年金額がアップした。 |
双極性障害・視力障害 | 40代男性 | 併合1級 | 初回400万円以上 | 当初、双極性障害で障害年金を請求するよう依頼されたのですが、面会時に視力障害があることに気付き、目についても請求することで、精神2級、目の障害2級を併せて1級の障害年金を受給できるようになった。ともに初診日が結構古く、証明に相当時間を要しましたが、無事障害年金を受給することができました。 |
原発性胆汁性肝硬変 | 50代女性 | 3級 | 年額約60万円 | 難病の方の支援でした。健康診断で肝機能異常を指摘されていたが、医者にかかったのはその2年後。程度は3級相当だったので、どうしても健康診断の時点を初診日としないと年金に該当しなかったのですが、その主張が認められ無事年金を受給出来るようになった。 |
うつ病 | 30代女性 | 2級 | 年額約80万円 | 初診日と思われる日には納付要件が満たされず、障害年金を請求出来ない。そこで社会的治癒を主張し、その主張が認められることで年金を受給することができた。 |
慢性腎不全 | 60代男性 | 2級 | 年額約180万円 | 人工透析の場合多くは、請求月の翌月からの年金受給になるので、できる限り早い対応が重要。この方の場合、相談開始のつきの内に請求出来たので、最短で年金が受給出来ました。 |
線維筋痛症・うつ病 | 40代女性 | 併合1級 | 年額100万円以上 | 線維筋痛症は診断が難しい傷病で、すぐには診断出来ない医師が主治医だったので診断書作成までに時間がかかりましたが、なんとか診断書を書いて頂けるようになり、2級に該当。うつ病も2級で併せて1級の障害年金を受給出来ることになりました。 |
変形性股関節症 | 50代女性 | 3級 | 年額90万円以上 | 変形性股関節症で人工関節に置換した場合、3級に該当します。厚生年金の期間中に初診日があると認められれば障害年金を受給出来ますが、生まれつきの障害と受け取られると障害基礎年金の対象となり、障害年金を受給出来ません。しかしこの方の場合、厚生年金中の初診日を主張し、それが認められました。 |
変形性股関節症 | 50代女性 | 3級 | 年額約60万円 | この方も上記と同じ障害で人工関節ですが、自分で請求しようとしたら、40歳頃に障害者手帳を取ったところが初診日で、その時点では納付要件が無いと言われ、困って私の所に依頼がありました。私は初診日がもっと後であることを証明する事で障害年金を受給出来ました。 |
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障害年金の制度は確かに複雑で一般の方には難しいと思われます。昔の制度や基準が今でも使われる場合もあったりするので、そうなると私も本と首っ引きになりながらの手続きになったりします。年金の制度に詳しい社労士は頼りになるでしょうね。
しかし年金制度の知識だけがあれば良いのでしょうか?
実際に私が受けている障害年金の相談をしたい方の相談内容のほとんどは、年金制度についてではなく、現在の病気と障害についての相談なのです。あるいは医療機関にどのようにお願いしていったら良いかわからないという相談が多いのです。
あなたの場合はいかがでしょうか?
そして、病気や障害についての相談を受けるのに、病気や身体のしくみのことがあまりわかっていない社労士と、基本的な解剖生理や主だった病気について、そのメカニズムから知っている社労士がいたら、あなたはどちらを選びますか?
もちろん私も、どんな病気でも解ります等と、傲慢なことは申しません。でも、基礎が分かっていますので少しお調べすることで皆様の病気や障害のご苦労の多くを理解できるのです。
だからこそ、私は特に難病のように難しい病気でお困りの方のご相談になるとひときわ積極的になります。是非とも取り組ませていただいて支援したいとアツくなります。
もちろん、比較的一般的な病気による障害でお困りの方にも経験と知識を総動員して取り組みますよ。病気に詳しい私にご相談してはいかがでしょうか?
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※お急ぎの場合は、直接お電話(048-876-8172)にてお問合せください。