障害年金の請求は障害年金専門の社労士に任せた方が確実です 障害年金の請求は障害年金専門の社労士に任せた方が確実です
障害年金を申請したいけど…こんなことで悩んでいませんか?

製薬会社30年以上の経験

障害年金専門

せりざわ社会保険労務士事務所ならすべて解決!

精神疾患はもちろん、がん、ぜんそくから難病までほとんど全ての病気に対応

せりざわ社会保険労務士事務所の特徴

  • 1.請求の手順を徹底サポート。

    請求までのステップ

  • 2.認定等級診断(*)いたします。

    認定等級の予測

  • 3.認定率90%以上。
  • 4.不支給の場合の不服申立(審査請求・再審査請求)までサポートいたします。

(*)障害年金は審査によって等級が決定されますので、必ずしもこの等級予測の通りの障害年金受給を保障するものではありません。

相談者様から選ばれる理由

障害年金専門の社労士だから確実

ご本人やご家族の方でも障害年金を請求することはできますが、年金事務所や医療機関での必要な手続きをつまずくことなく進めることは、結構難しいものです。

十分な内容の診断書を取得したり、認定医に必要な情報を伝える申立書の書き方などがうまくゆかないと、本来なら受給出来たはずの年金を受給出来ないという結果になってしまいかねません。

障害年金を専門にしている当事務所では2000件をこえる相談実績があります。相談者様の手をわずらわすことなく、確実で速やかに対応させていただきます。

医療関係に詳しいから安心

現在のご自身の病気やその障害の程度が、障害年金を受給出来るものなのかわからないため、障害年金の請求をためらっている方もいらっしゃると思います。

当事務所では製薬会社での30年以上の経験を生かして、相談の開始時にあなたの障害の程度が障害等級の何級に該当しそうかの、等級予測をいたします。

相談者様の立場になって親身に対応させていただきます。

認定率90%以上
もちろん不服申立のサポートいたします

当事務所の初回の障害年金請求での認定率は90%を超えています。

それでも、障害年金の認定は審査によって決定されるため、不支給の決定や思ったより低い等級に決定されることもあります。そういった場合、審査請求・再審査請求という不服申立の制度があるのですが、はっきり言ってこの不服申立を相談者ご本人や、ご家族だけで行うことは相当高い壁があると思われます。

実際ご本人・ご家族が行った不服申立をあとから詳しく見てみると、論点整理されていなかったり、残念ながらポイントを突けていない申立が少なくありませんでした。

専門の社労士が取り組んでもそうそう主張が認められる事は多くありません。しかし、当事務所では多くの不服申立の経験もあり最大限の申立ができます。

初回のご相談は無料
しかもお客様のお近くまで出張します

ある程度障害年金の受給の可能性があると判断出来たら、更に詳しいお話しをお聞かせいただく為に、面談させていただきます。

この相談は無料で、ご自宅又はご都合の良いエリアまで私が出張して面談させていただきます。もちろん、面談したからといって、契約する必要はございません。等級予測を聞き、専門家に任せたいと思ったら、ご依頼ください。

請求のお手伝いを希望される
場合の費用について

初回のご相談無料(2時間以内)

障害年金請求の着手金
22,000円(税込)
受給権発生時の報酬
1:年金額の2ヶ月分+消費税
2:年金初回振込額の10%+消費税
1又は2のうち高い額
診断書料等文書料
実費をお客様の負担とさせていただきます
交通費・事務手数料
一定以上の遠方への交通費を除き無料です

その他、さまざまな手続きに関する費用につきましては、遠慮無くご相談ください。

障害年金請求までのステップ

障害年金の請求はご本人・ご家族で行うこともできます、では障害年金専門の社労士にお手伝いをする場合何がメリットでしょうか?

まずは、複雑な障害年金請求までの手続きや病院との交渉のほとんどを任せることができることです。
もうひとつは、専門知識と経験によって困難な事態になった場合にも、多くの対応策を有しているので、より確実に年金を受けることができるという点です。

ご本人・家族が請求する場合当事務所にご依頼頂いた場合
障害年金制度の説明を受けたり、今までの病歴・障害の程度を聞いてもらい、手続きの手順などを教えてもらう。
(40分~1時間程度)
1 障害年金制度の説明を受けたり、今までの病歴・障害の程度をヒヤリングさせて頂きます。
(1時間程度)
初診の病院で初診の証明を医師に書いてもらう。

つまずきポイント1下記参照

*場合によっては何回も、又は何軒もの病院に行く必要があることもある。

2 基本的に当事務所が行います。お任せ下さい。
初診の証明を元に障害年金を請求出来る資格があるか確認し、診断書の様式を受け取る。 3 当事務所が行います。お任せ下さい。
1軒又は2軒の病院で診断書を医師に書いてもらう。

つまずきポイント2下記参照

*場合によっては修正・追記をしてもらうために何度も行く必要があることもある。

4 基本的に当事務所が行います。お任せ下さい。ただ、医師にお会いして診断書を依頼する際、依頼人様の外来診療等に同行させて頂くようにしています。
発病の頃から3年~5年毎の時期にわけて、通院期間、受診回数、治療経過などと、就労や就学の様子について具体的に記載する。

つまずきポイント3下記参照

*全く初めて書く書式なので、必要な情報が抜けてしまったり、端的に書けずに、ポイントが何なのかわかりづらいこともある。

5 当事務所が試案を作成して、それを依頼人様に修正・追加していただきます。お任せ下さい。
戸籍謄本や住民票や所得証明書、障害者手帳や銀行の通帳のコピー、障害の種類によっては調査票や、年金請求に必要な書類を整備する。 6 依頼人様にお願いする場合もありますが、役所の書類は当事務所が取得することも出来ます。必要な書類は、当事務所で作成します。お任せ下さい。
年金事務所で書類を提出。
必要な書類が不足していると、何度か行く必要があることもある。
7 当事務所が行います。おまかせください。

要は、最初の面談および途中で必要に応じての電話やメールで情報のやりとりだけで、請求まで、ほとんどをお任せ頂けます!

ご本人・家族が請求する場合
1 障害年金制度の説明を受けたり、今までの病歴・障害の程度を聞いてもらい、手続きの手順などを教えてもらう。
(40分~1時間程度)
2 初診の病院で初診の証明を医師に書いてもらう。

つまずきポイント1下記参照

*場合によっては何回も、又は何軒もの病院に行く必要があることもある。

3 初診の証明を元に障害年金を請求出来る資格があるか確認し、診断書の様式を受け取る。
4 1軒又は2軒の病院で診断書を医師に書いてもらう。

つまずきポイント2下記参照

*場合によっては修正・追記をしてもらうために何度も行く必要があることもある。

5 発病の頃から3年~5年毎の時期にわけて、通院期間、受診回数、治療経過などと、就労や就学の様子について具体的に記載する。

つまずきポイント3下記参照

*全く初めて書く書式なので、必要な情報が抜けてしまったり、端的に書けずに、ポイントが何なのかわかりづらいこともある。

6 戸籍謄本や住民票や所得証明書、障害者手帳や銀行の通帳のコピー、障害の種類によっては調査票や、年金請求に必要な書類を整備する。
7 年金事務所で書類を提出。
必要な書類が不足していると、何度か行く必要があることもある。
当事務所にご依頼頂いた場合
1 障害年金制度の説明を受けたり、今までの病歴・障害の程度をヒヤリングさせて頂きます。
(1時間程度)
2 基本的に当事務所が行います。お任せ下さい。
3 当事務所が行います。お任せ下さい。
4 基本的に当事務所が行います。お任せ下さい。ただ、医師にお会いして診断書を依頼する際、依頼人様の外来診療等に同行させて頂くようにしています。
5 当事務所が試案を作成して、それを依頼人様に修正・追加していただきます。お任せ下さい。
6 依頼人様にお願いする場合もありますが、役所の書類は当事務所が取得することも出来ます。必要な書類は、当事務所で作成します。お任せ下さい。
7 当事務所が行います。おまかせください。

要は、最初の面談および途中で必要に応じての電話やメールで情報のやりとりだけで、請求まで、ほとんどをお任せ頂けます!

よくあるつまずきポイント

障害年金の請求にはコツがあります

障害をお持ちのご本人、ご家族が請求した際によくあるつまずきポイント

1.初診の証明書を取得する際のつまずき

・カルテがもう無いので、初診の証明書が書けないと言われた。
・再度受診しないと初診の証明が書けないと言われてしまった。

手続きにまず必要なのが、初診の証明書(受診状況等証明書といいます)を書いて頂こうと初診の病院に行ったが、上記の理由で初診の証明が取れないことが結構よくあります。
ご本人・ご家族が請求する際につまずくポイントです。
その点、障害年金専門の当事務所なら、こうした場合の対策を数多く知っているので乗り越えることが可能です。
2.診断書取得時のつまずき

・障害認定日頃に受診していないため、「その時期の診断書は書けません。」と言われてしまった。
・普段の診察では医師から聞かれないような項目が診断書にあったので、そこについては、自分の状態を正確に書いてもらえなかった。

障害年金の等級に関して最も重要な書類が診断書なのですが、受診時期がずれているため書いて頂けなかったり、十分に障害の状態を伝えることのできる診断書の内容になっていないことがあります。
その点、障害年金専門の当事務所なら、こうした場合の対策を数多く知っているので、乗り越えることが可能です。
3.本人の申し立てを作製する場合のつまずき

・障害の程度を申し立てるのに肝心なポイントが抜けてしまったり、具体的かつ端的に書いた方が、良く伝わるのに長々と記載することでポイントがどこかよくわからなくなってしまう。
・特に親が代筆する場合に多いのですが、「親のひいき目」で書くことで実際の、障害の状態より、出来ることが多く書いてしまう。

病歴・就労状況等申立書で障害の状態や治療経過、就労・就学の状態を申し立てるのですが、ピントがずれてしまったり、親のひいき目のため障害の状態を正確に伝えられない記載になることがあります。
その点、障害年金専門の当事務所なら、ポイントを押さえた具体的かつ端的な申立書を作成することが可能です。
障害年金の請求には細心の注意が必要です。障害年金専門の社労士はそのコツを熟知しています。

認定等級の予測

現在のご自分の障害の状態は障害年金の程度に達しているの?
そう思って障害年金の請求をためらっている方もいらっしゃると思います。
そこで、せりざわ社会保険労務士事務所では、相談の開始時にあなたの障害の状態が障害等級の何級に該当しそうか、の予測をいたします。

そして、障害等級に該当しそうなら請求の手続きをすすめれば良いし、障害等級に該当しそうに無いならまだ請求の時期では無い、とあきらめることが出来ます。そして、希望される方には、今後どのような状態になった時点で請求の手続きを始めたら良いかのアドバイスもさせて頂けます。

もちろん障害等級の決定は、医師の記載する診断書やレントゲンなどの医証と病歴・就労状況等申立書による本人からの申し立て等の資料に基づき、日本年金機構の認定医が決定するものであります。その決定に際しては、日本年金機構の障害認定基準やそれに付随する数多くの通達や通知、さらには行政手引きなどから判定されるものです。数多くの、それも一例一例異なる障害年金の請求に対し、公平性や整合性をとるためにとても細かな取扱いの決まり事があるわけです。

しかし、せりざわ社会保険労務士事務所なら、数多くの経験からある程度の障害等級の予測を行うことが可能です。なぜでしょう?

障害認定基準は日本年金機構のホームページに載っています。(外部リンク)一般の方がパラパラ見てもとても難解で自分の状態がどこに当てはまるか理解することはとても困難です。
私は普段からこの障害認定基準を結構読み込んでいます。特に障害の程度が検査した結果の数値でほぼ決まる障害(目や耳、呼吸器や心疾患、腎臓や肝疾患、血液・造血器疾患など)は検査値の意味、数値の示す状態まで理解できるので、障害等級予測が結構精度高く行えます。
障害の程度が検査結果ではなく、日常生活の行動がどれくらい障害されているかで決まってくる障害(精神、肢体の障害、がんなどの数値化されにくい疾患、線維筋痛症や化学物質過敏症、慢性疲労症候群など数値化が難しく、また医学的評価の難しい疾患など)の場合、疾患による障害の特徴を知った上で、日常の生活の細部にまでの情報を聞き取りすることで、ある程度精度高く障害等級の予測が行えます。しかし、せりざわ社会保険労務士事務所なら、数多くの経験からある程度の障害等級の予測を行うことが可能です。

等級予測の結果を見て請求するかどうかを決めてみてはいかがでしょうか。

お客様からの感謝の声

「芹澤先生
お世話になっております。
おかげ様で希望の通り年金を頂けることになりました。
私一人では絶対に無理だったと思います。
先生にお願いして本当に良かったです。
ありがとうございます。」

この手紙をお書き頂いたのは、50歳台の女性で、私が初診日について社会的治癒を申し立て、それが認められた方でした。過去に遡って障害厚生年金がまとまって入ることになったのでこの感謝の手紙を送って下さいました。

先天性とも受け取られかねない疾患で、子供の頃に受診して疾患を指摘されていた方でした。
大人になってからでも定期的にいくつかの病院で経過観察の為の受診をしており、さらには身体障害者手帳まで受けていました。それでも本当に障害の状態が出てきてから受診した時点を初診日とすべきであると主張し、障害認定日請求(過去に遡って障害認定されて、過去からの年金がまとまって受けられる請求方法)が認められたというものです。

この依頼人様も書いていますが、一般の方が請求した場合、事後重症請求(請求日以降に限り年金が受けられる請求方法)しかできなかったと思います。あるいは20才より前に初診日があるので、20才前の障害基礎年金(2級以上でないと認められない年金)の扱いになってしまっていたかもしれません。私がお手伝いすることで一番良い結果が得られたと感謝して頂き、専門職として誇らしい瞬間でもありました。

これまでの実績

傷病名 年齢・性別 障害等級 年金額 事例
多発性硬化症 40代女性 1級 初回400万円以上 難病の方の支援でした。初診日が20年ほど前で、病院も次々と替わっていましたが、障害認定日にさかのぼって1級が認められました。
網膜色素変性症 50代男性 2級 年額180万円以上 厚生年金加入中の初診日が当初認められず、20歳前障害基礎年金(78万円程度)しか受給出来なかったのですが、不服申立をして厚生年金加入中の初診日を認めさせることで100万円以上年金額がアップした。
双極性障害・視力障害 40代男性 併合1級 初回400万円以上 当初、双極性障害で障害年金を請求するよう依頼されたのですが、面会時に視力障害があることに気付き、目についても請求することで、精神2級、目の障害2級を併せて1級の障害年金を受給できるようになった。ともに初診日が結構古く、証明に相当時間を要しましたが、無事障害年金を受給することができました。
原発性胆汁性肝硬変 50代女性 3級 年額約60万円 難病の方の支援でした。健康診断で肝機能異常を指摘されていたが、医者にかかったのはその2年後。程度は3級相当だったので、どうしても健康診断の時点を初診日としないと年金に該当しなかったのですが、その主張が認められ無事年金を受給出来るようになった。
うつ病 30代女性 2級 年額約80万円 初診日と思われる日には納付要件が満たされず、障害年金を請求出来ない。そこで社会的治癒を主張し、その主張が認められることで年金を受給することができた。
慢性腎不全 60代男性 2級 年額約180万円 人工透析の場合多くは、請求月の翌月からの年金受給になるので、できる限り早い対応が重要。この方の場合、相談開始のつきの内に請求出来たので、最短で年金が受給出来ました。
線維筋痛症・うつ病 40代女性 併合1級 年額100万円以上 線維筋痛症は診断が難しい傷病で、すぐには診断出来ない医師が主治医だったので診断書作成までに時間がかかりましたが、なんとか診断書を書いて頂けるようになり、2級に該当。うつ病も2級で併せて1級の障害年金を受給出来ることになりました。
変形性股関節症 50代女性 3級 年額90万円以上 変形性股関節症で人工関節に置換した場合、3級に該当します。厚生年金の期間中に初診日があると認められれば障害年金を受給出来ますが、生まれつきの障害と受け取られると障害基礎年金の対象となり、障害年金を受給出来ません。しかしこの方の場合、厚生年金中の初診日を主張し、それが認められました。
変形性股関節症 50代女性 3級 年額約60万円 この方も上記と同じ障害で人工関節ですが、自分で請求しようとしたら、40歳頃に障害者手帳を取ったところが初診日で、その時点では納付要件が無いと言われ、困って私の所に依頼がありました。私は初診日がもっと後であることを証明する事で障害年金を受給出来ました。

プロフィール

氏名:
芹澤美明(せりざわ よしあき)
学歴:
埼玉県立大宮高校
早稲田大学社会科学部
職歴:
外資系製薬会社で30年以上の経験
保有資格:
特定社会保険労務士、年金アドバイザー2級
現在の主な業務:
障害年金請求代理、年金事務所・街角の年金相談センター相談員、成年後見人、各種セミナー講演など

病気のことがよくわかる社労士

障害年金の制度は確かに複雑で一般の方には難しいと思われます。昔の制度や基準が今でも使われる場合もあったりするので、そうなると私も本と首っ引きになりながらの手続きになったりします。年金の制度に詳しい社労士は頼りになるでしょうね。

しかし年金制度の知識だけがあれば良いのでしょうか?
実際に私が受けている障害年金の相談をしたい方の相談内容のほとんどは、年金制度についてではなく、現在の病気と障害についての相談なのです。あるいは医療機関にどのようにお願いしていったら良いかわからないという相談が多いのです。
あなたの場合はいかがでしょうか?

そして、病気や障害についての相談を受けるのに、病気や身体のしくみのことがあまりわかっていない社労士と、基本的な解剖生理や主だった病気について、そのメカニズムから知っている社労士がいたら、あなたはどちらを選びますか?

もちろん私も、どんな病気でも解ります等と、傲慢なことは申しません。でも、基礎が分かっていますので少しお調べすることで皆様の病気や障害のご苦労の多くを理解できるのです。

だからこそ、私は特に難病のように難しい病気でお困りの方のご相談になるとひときわ積極的になります。是非とも取り組ませていただいて支援したいとアツくなります。
もちろん、比較的一般的な病気による障害でお困りの方にも経験と知識を総動員して取り組みますよ。病気に詳しい私にご相談してはいかがでしょうか?

事務所案内

事務所名
せりざわ社会保険労務士事務所
所在地
さいたま市見沼区東大宮5-8-3 サーパス東大宮501
電話番号
048-876-8172
FAX番号
048-876-8172
メールアドレス
info@sr_serizawa.com

よくあるご質問

Q1.障害者手帳の等級と障害年金って同じものなの?
いいえ、障害者手帳と障害年金の手帳の等級は別物です。 いわゆる障害者手帳と言われるのは「身体障害者手帳」「精神障害者保健福祉手帳」「療育手帳(地域によっては「愛の手帳」や「緑の手帳))に分かれます。これらの手帳は千穂自治体が審査して等級を決めて発行するものです。一方、障害年金は国の制度で、その等級は障害認定基準にそって決められます。
Q2.私の病気だと障害年金はもらえない?
いいえ、ほとんどの病気で障害年金はもらえます。初回相談時に等級予測いたします。 「障害」というと手足や目・耳の障害をお持ちの方を思い浮かべることが多いかもしれませんが、内臓疾患やうつ病なども障害年金の対象です。そして大体の状態をお聞かせいただければ、障害年金の等級を予測させていただきます。
Q3.病気が重くなったり、他の病気も併せておっこったとき障害年金はどうなるの?
現在受給している障害年金の病態が重くなったり、他の病気で新たな障害が起こって時は、年金額が上がる可能性があります。
Q4.一度障害年金をもらったら一生もらい続ける事ができるの?
いいえ、数年おきに診断書を提出するよう求められることが多いです。 せっかくもらえるようになった障害年金も、数年おきに診断書を求められその際にも十分障害の状態を反映した診断書を書いてもらえないと、年金額が下がったり支給を止められることもあります。
Q5.働いていると障害年金はもらえない?
いいえ、必ずしも働いていることを理由に障害年金がもらえないということはありません。実際に障害年金をもらいながら障害者雇用などで働いている方は大勢います。

無料相談のお申込み

下記のフォームにご入力いただき「確認画面へ進む」ボタンを押下してください。
※お急ぎの場合は、直接お電話(048-876-8172)にてお問合せください。

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個人情報保護方針

■個人情報保護方針

せりざわ社会保険労務士事務所は、業務受託しているお客様の個人情報の保護が最も重要な責務の一つと認識し、個人情報保護に関する確約を徹底し、次のように取り扱います。

1.法令等の遵守(コンプライアンス尊重)
せりざわ社会保険労務士事務所は個人情報保護法、社会保険労務士法および機密保護の基準に従って、常にお客様の情報を厳格に管理し、個人情報を守ります。
2.適正な取得、利用目的
お客様の情報の利用目的は受託契約書に明記し、取得と利用は、労働・社会保険諸法令に基づく事務所の業務遂行に必要とする最小限において利用し、必要とする場合以外は事務所外に持ち出したり口外しません。
3.職員の教育・監督
お客様の情報の適切な取扱に関する教育を行い、当事務所より権限を与えられた職員だけがその情報にアクセスできます。事務所の個人情報保護に関する確約に違反した職員は、定められた処分に処されます。
4.公表・開示
お客様の情報を他の組織・団体に公表することはいたしません。お客様の指示のある場合、または労働・社会保険諸法令に基づく法律により必要とされる場合のみです。
5.業務委託
せりざわ社会保険労務士事務所が外部に業務を再委託することはありません。今後もし一部分でも外部に委託する場合には、お客様の了解を得て、必ず当事務所の機密保護基準に従うこと、および基準遵守確認のため監査できることを要求します。
6.第三者への情報提供
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7.個人情報の加工
せりざわ社会保険労務士事務所は、いただいた情報をお客様の許可なしに独自に変えることはしません。
8.廃棄処分
いただいた個人情報の法定保持期間を経過し廃棄するときはクロスカットのシュレッダーを使用するか、専門の機密保護契約を結んだ外部業者に委託して行います。
9.WEB上の管理
個人情報を取り扱うパソコンは充分必要なファイアウォール及びウイルスチェック機能を装備し、外部に持ち出すパソコンは起動時の認証機能を設定して移動します。
10.連絡窓口の専任
お客様との連絡等はお客様が指定された方を通して行います。
11.お問い合わせ窓口
上記に関するお問い合わせは以下にお願いいたします。
せりざわ社会保険労務士事務所 代表・社会保険労務士 芹澤美明
電話:048-876-8172

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