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障害者手帳と障害年金の等級は違うの?
いわゆる障害者手帳とは「身体障害者手帳」「精神障害者保護福祉手帳」「療育手帳」などの総称ですが、これらは各地方自治体が発行し、この手帳を受けることで、税金の減額や医療費助成や各種教育訓練、公共施設等の減額などのサービスを受けることができるものです。一方障害年金は国の制度で、認定されると年金という形でお金が受けられます。制度として全く異なりますので、障害等級は一部に同じ部分はありますが基準が違います。どちらかというと同じ障害についても障害者手帳の方が低い等級に区分されることがあります。この二つの制度を混同して「手帳の等級から考えて障害年金が貰えない」と勘違いしてしまう方がいらっしゃるようです。
障害年って癌や心臓病などの内臓の病気でも受けられるの?
はい、「障害者」というと手足の不自由な方を思い浮かべることが多いと思います。しかし癌や心臓病、ぜんそくなどの呼吸の病気やうつ病など精神の病気であれ、「その病気などにより日常生活を送るのに障害がある方」に支給されるものなで、原因となる病気の種類は問われずほとんどすべての病気が対象になります。
こちらをご覧ください
病気やケガが複数重なった場合障害年金はどうなるの?
病気やケガが複数あって体の違う部分に障害が出たり、複数の病気やケガで起こった障害が別々に分けられないときはそれらを合わせた基準で決めたり、総合的にみて決めたりします。その結果新たに障害年金に該当することになったり、それまでの障害等級から上がることがあります。
一度障害年金の決定を受けたらずっと年金はもらい続けることができるの?
病気の種類や状態により異なります。手足の切断のように症状が固定して変わらないものは永久固定といって、ずっと障害年金が受けられます。病状が変わる可能性のある臓器疾患や精神疾患は有期固定といって決められた期間(1年から5年)ごとに診断書を提出して障害の程度に変化がないかをみます。
障害の程度が重くなったときは障害年金の額は上げてもらえるの?
?上の答えのなかにある有期固定で診断書を再提出した場合、以前より症状が重くなったとして改訂される場合
?診断書再提出の時期より前に障害年金を受けている方から症状が重くなったので額を上げて欲しいという請求(改定請求)を診断書を添えて提出し、認められれば改定されることがあります。
健康保険から傷病手当金を受けています。障害年金を重複して受けられるの?
健康保険の傷病手当金は会社を休み始めてから1年6ヶ月の間受けることができます。一方障害年金は基本的に病気になってから1年6ヶ月たってから受けられるので重ならないことがほとんどです。しかし休み始めた時期や障害認定日が早く訪れる場合など例外的に両方を受ける時期が重なることがあります。しかしその場合は障害年金が優先的に支払われ、その額を超えることはありません。
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